変更届

変更届

毎事業年度(決算期)が終了した時、決算報告




許可後の届け出として
以下の届け事項が生じた場合、届出が必要となります。



①経営業務の管理責任者に変更があったとき
②経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
③営業所の技術者に変更があったとき
④営業所の技術者が氏名を変更したとき   等


事実発生後2週間以内に届け出が必要。



各変更事項によって届出の期間が決まっています。


毎年、皆様に関係があるのが
決算報告ではないでしょうか。