毎事業年度(決算期)が終了した時、決算報告
許可後の届け出として以下の届け事項が生じた場合、届出が必要となります。
①経営業務の管理責任者に変更があったとき②経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき③営業所の技術者に変更があったとき④営業所の技術者が氏名を変更したとき 等
事実発生後2週間以内に届け出が必要。
各変更事項によって届出の期間が決まっています。
毎年、皆様に関係があるのが決算報告ではないでしょうか。